会員規約
「IT導入士会」会員規約
第1条 (会の名称)
本会は「IT導入士会」と称する。
第2条 (本会の運営)
本会は、一般社団法人IT導入診断士協会(以下「社団」という)により運営される。
第3条 (目的)
本会は中小企業へのIT導入を促進することを目的とする。
第4条 (事業内容)
本会は以下の事業を行う。
(1) 「IT導入士」「IT導入診断士」の業務に関連する最新情報の提供。
(2) 国内外のIT関連組織・団体との交流。
(3) 「IT導入士」資格の普及の促進。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5条 (会員の種別)
本会には以下の3種の会員種別を設ける。
(1) IT導入士会員 IT導入士検定に合格した個人。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人及び法人。
第6条 (入会資格)
本会の入会資格は以下の通りとする。ただし第13条第1項各号に該当する事由が現に存在する場合、又は近い将来発生することが合理的に予測できる場合は、社団は入会を拒絶することができる。入会方法は社団が別に定める。
(1) IT導入士会員 IT導入士の資格を現在保有していること
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動に協力する旨誓約したこと
第7条 (会費)
1.会員は別に定める会費を支払わなければならない。
2.既納の会費は、原則として返還しないものとする。ただし会員が本会を月の途中で退会した場合には、退会日の属する月の会費から、退会日までの日割り相当額及び振込手数料を控除した額を返還する。
第8条 (有効期限と更新)
会員資格の有効期限は以下の通りとする。いずれの会員種別の者も、別に定める更新【三浦】更新方法についても本規約にて定めた方がいいと思います。例えば賛助会員は30日前までの通知がなければ自動更新、賛助会員以外は、診断士・導入士資格の有効期限が更新された場合には30日前までの通知がなければ自動更新というのはいかがでしょうか。手続きを行うことによって有効期限を延長することができる。
(1) IT導入士会員 IT導入士資格の有効期限が満了するまで。
(2) 賛助会員 入会した日から1年間。
第9条 (会員の権利)
1.会員は、その会員の種別に応じて「IT導入診断士会IT導入士会員」「IT導入診断士会IT導入診断士会員」「IT導入診断士会賛助会員」を肩書きとして使用して業務を行うことができる。会員は本会の退会後も退会年を付して「YYYY年会員」の肩書きを使用できるものとする。
2.会員は、本会が発信する有益な情報の提供を受けることができる。
第10条 (マスターIT導入診断士)
社団は、本会の運営及び業務において顕著な業績を上げた者に「マスターIT導入診断士」の資格を与えることができる。マスターIT導入診断士は、社団の委託による別途契約に基づき、社団から報酬を得て以下の業務を行うことができる。
(1) 社団が監修する講座のテキストの執筆。
(2) 検定の問題の作成。
(3) 検定答案の採点。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な業務。
第11条 (会員情報の変更の届出)
氏名もしくは商号、名称、住所、連絡先その他社団に届け出をした事項について変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を社団に通知しなければならない。
第12条 (会員の地位の譲渡禁止)
会員は、会員の地位を第三者に譲渡その他の方法により移転し、又は担保に供することはできない。
第13条 (退会)
1.次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、社団は、当該会員を退会させることができる。
(1) 社団の同意なく、本事業に関する講座の内容(講座で使用をするテキスト内容、検定問題を含むがそれらに限られない)を第三者に開示した場合。
(2) 本規約又は本規約のほかでした社団との間の取り決めにより社団に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合。
(3) 法令に違反する行為その他ほかの会員や講座の受講生に対する迷惑行為など、IT導入士、IT導入診断士としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(4) 本規約又は本規約のほかで社団との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合。
(5) 本規約に基づき社団が別で定める規定その他の事項に違反をした場合。
(6) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員であることが判明した場合。
(7) その他、本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由が判明した場合。
2.前項に基づき会員が本会を退会した場合、社団に対して受検料、会費、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
3.会員が死亡した場合又は失踪宣告を受けた場合、その日をもって退会したものとする。
第14条 (秘密保持)
会員は、本会の活動をもって知り得た秘密情報を使用して、社団又は会員の不利益になるような行為をしてはならない。
第15条 (知的財産権)
会員は、本会の活動における他の会員の知的財産権を尊重しなければならない。
第16条 (細則)
本規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、社団が別に定めるものとする。
第17条 (本規約の変更)
社団は、本規約を会員の個別の同意又は承諾を得ることなく、変更することができる。ただし会員の権利に重大な影響を及ぼす場合には、十分な予告期間をもって通知する。
第18条 (損害賠償)
社団の責めに帰すべき事由により、会員に損害が生じた場合には、月額会費額を限度として損害を賠償する。
第19条 (解散)
社団は、必要と認めた場合には、十分な予告期間をもって当会を解散することができる。この場合社団は、会員が支払い済みの会費のうち、解散日までの日割り相当額を控除した額を返還する。
第20条 (法令の準拠)
本規約に定めのない事項は、別途社団理事会で定める諸規定その他の法令に従う。
第21条 (管轄裁判所)
本規約又は第16条によって社団が定めた事項に関して裁判上の手続が必要となった場合の第一審裁判所は、東京地方裁判所とする。